個別注記表記載要項について

Growth-as-a-Service™︎| empowering industrial game changers

TANAAKKグループでは国内中小法人について、「中小企業の会計に関する指針」に準じて計算書を作成しています。

0.会社区分
会計監査人設置有無:非設置
株式公開有無:非公開
対象項目:2,3,4,7,10,21
消費税等の会計処理 税抜方式

1.継続企業の前提に関する注記
事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するうえでの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在するか。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記
重要性の乏しいものを除き、以下の項目について注記。
・資産の評価基準および評価方法
棚卸資産 仕訳なし
保険積立金(貯蓄) 保険積立金の解約返戻金総額を定期預金類似の流動資産として期末に振替
・固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
 定率法
②無形固定資産(リース資産を除く)
 定額法
 自社利用のソフトウェアについては定額法を採用しており、償却年数は5年です。
③リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。
・引当金の計上基準
各種引当金は当年度にて仕訳なし
「貸倒引当金」
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につき、貸倒実績率により計上。貸倒懸念債権及び破産更生債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収可能見込額を計上。
「賞与引当金」
賞与引当金は、従業員に対する賞与の支給見込み額のうち、当事業年度に帰属する額を計上。
「退職引当金」
退職引当金は、従業員に対する退職金の支給見込み額のうち、当事業年度に帰属する額を計上。

・収益および費用の計上基準
・その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

3.会計方針の変更に関する注記
一般に公正妥当と認められる会計方針を、他の会計方針に変更した場合、重要性の乏しいものを除き注記。
・当該会計方針の変更の内容
・当該会計方針の変更の理由
・遡及適用をした場合には、当該事業限度の期首における純資産額に対する影響額

4.表示方法の変更に関する注記
会計計算規則の改正により、一般に公正妥当と認められる表示方法を変更した場合に、重要性の乏しいものを除き、以下の項目について注記することとなりました。

・当該表示方法の変更の内容
・当該表示方法の変更の理由

5.会計上の見積りに関する注記
・当該事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
・上記項目に計上した額
関係会社株式の評価
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額 関係会社株式 百万円
(2)その他の事項
市場価値のない関係会社株式の減損処理の要否は、取得原価と実質価額とを比較することにより判定されており、実質価額が取得原価に比べ50%以上低下したときは、実質価額まで減損処理をする方針としております。当該実質価額は、関係会社の事業計画等に基づき見積もりを行っておりますが、将来の不確実な経済条件の変動等により事業計画等の見積りが必要となった場合、翌事業年度の計算書類において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
・上記のほか、会計上の見積りの内容に関する理解のための情報

6.会計上の見積りの変更に関する注記
・当該会計上の見積りの変更の内容
・当該会計上の見積りの変更の計算書類の項目に対する影響額
・当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産または損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

7.誤謬の訂正に関する注記
・当該誤謬の内容
・当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

8.貸借対照表に関する注記
・担保に供している資産および担保に係る債務
・資産から直接控除した引当金
・資産から直接控除した減価償却累計額
・減損損失累計額の表示
・保証債務等
・関係会社に対する金銭債権・債務
・取締役、監査役および執行役に対する金銭債権・債務
・親会社株式

9.損益計算書に関する注記
・関係会社との取引高
関係会社との取引による取引高の総額
営業取引によるもの:
それ以外のもの:

10.株主資本等変動計算書に関する注記
・事業年度末日における発行済株式の数 普通株式
・事業年度末日における自己株式の数
・事業年度中に行った剰余金の配当
・事業年度末日における株式引受権に係る株式の数
・事業年度末日において発行している新株予約権

11.税効果会計に関する注記
・繰延税金資産
・繰延税金負債

12.リースにより使用する固定資産に関する注記
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、契約終了後、所有権が移転しないリース資産を賃貸借契約で処理したときなどに注記。
・当該事業年度の末日における取得価額相当額
・当該事業年度末日における減価償却累計額相当額
・当該事業年度末日における未経過リース料相当額
・その他重要な事項

13.金融商品に関する注記
重要性の乏しいものを除き、以下の項目を注記。
・金融商品の状況に関する事項
・金融商品の時価に関する事項
・金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

14.賃貸等不動産に関する注記
重要性の乏しいものを除き、以下の項目を注記。
・賃貸等不動産の状況に関する事項
・賃貸等不動産の時価に関する事項

15.持分法損益等に関する注記
・関連会社がある場合
 関連会社に対する投資の金額
 当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額
 投資利益(または損失)の金額

・開示対象特別目的会社がある場合
 開示対象特別目的会社の概要
 開示耐用特別目的会社との取引の概要
 開示対象特別目的会社との取引金額
 その他の重要な事項

16.関連当事者との取引に関する注記
・当該株式会社の親会社
・当該株式会社の子会社
・当該株式会社の親会社の子会社

17.1株当たり情報に関する注記
・1株当たり純資産額
・1株当たり当期純利益または当期純損失金額

18.重要な後発事象に関する注記
事業年度の末日後において、当該株式会社の翌事業年度以降の財産または損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合に注記。

19.連結配当規制適用会社に関する注記
事業年度末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる場合について、注記が必要。

20.収益認識に関する注記
会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて、当該契約から生じる収益を認識する場合には注記が必要。

21.その他の注記
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に関して、株式会社の財産または損益の状態を正確に判断するために必要な事項について

参考文献

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

無形資産評価について

TANAAKKでは有形固定資産への投資に加えて、無形資産(intangibles)に関する投資を中心としています。以下は当社の無形資産に関わる会計基準です。

Intangible Assets Accounting and Impairment Testing Policy

Inventory Valuation & Impairment Policy

Startup Equities Impairment Policy