General Solicitation(一般勧誘)違反の実例

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General Solicitation(一般勧誘)違反の実例

SEC(米国証券取引委員会)によるGeneral Solicitation(一般勧誘)違反の実例。実際に違反があったケースでは、投資家への返金命令(rescission)、罰金、将来的な募集禁止処分などが科されます。

✅【General Solicitation違反の代表的な事例】

① **Ascenergy LLC事件(2015年)

― 未登録証券のオンライン販売 ―**

  • 概要:エネルギー関連ベンチャーAscenergyが、未登録の証券をインターネット上で一般公開募集
  • 手法
    • 自社Webサイトに投資情報を公開
    • ソーシャルメディア(LinkedIn、Facebook)で広告
    • クラウドファンディング形式で非適格投資家にもアプローチ
  • SEC判断
    • 「General Solicitation」に該当し、**Rule 506(b)**の適用不可
    • **Rule 506(c)**を主張するも、Accredited Investor確認義務を果たしていなかった
  • 処分
    • 投資家への返金(rescission offer)
    • 違反企業とCEOに対して証券発行禁止命令

② **G. Thomas White(2002年)

― 一般広告を使った不動産投資の勧誘 ―**

  • 概要:ホワイト氏は、新聞広告やセミナーで不特定多数に投資勧誘を実施し、数百万ドルの私募資金を集めた。
  • 違反内容
    • Rule 506(b) を利用したと主張するも、事前関係のない投資家に新聞広告で勧誘
    • 投資家資格の確認もなし
  • SEC対応
    • “明確なGeneral Solicitation”であり、Reg D適用の資格喪失
    • 恒久的な募集活動禁止命令

③ **Munchee Inc.(2017年)

― ICOをSNS・ネット広告で広範囲に勧誘 ―**

  • 概要:食事レビューアプリ「Munchee」は、自社トークン(MUN)をICOで販売。広告やSNSを通じ、世界中に出資者を集めた。
  • SECの見解
    • トークンはHowey Testの条件を満たす「証券」
    • SNS広告、YouTube、Facebook広告などは明確なGeneral Solicitation
    • Reg D、Reg A+などの例外登録はなし
  • 結果
    • SECが強制的に販売を停止
    • 発行者はすべての投資家に全額返金を命じられる(rescission)

④ **Veritasium LLC事件(2019年)

― ICOでの一般広告と不透明な募集行為 ―**

  • 概要:ブロックチェーンベースのプラットフォームがICOで1500万ドルを未登録で調達
  • 問題点
    • 投資家募集にSNS・ブログ・オープンイベントを使用
    • SEC登録もReg D等の条件も満たさず
  • 処分
    • 緊急差止命令(Emergency Asset Freeze)
    • 最終的に880万ドルの罰金と没収命令

🔍【違反の共通点と注意点】

要素詳細
媒体ウェブサイト、SNS、新聞、セミナーなど
違反理由不特定多数への公開勧誘=Rule 506(b)不適合
証券登録の欠如SEC登録もReg D等の正規手続きも未実施
救済措置投資家への返金命令、資産凍結、証券発行禁止命令など

✅【対策まとめ】

  • Reg D Rule 506(b) を使う場合 → 絶対に一般勧誘NG
  • Rule 506(c) を使う場合 → Accredited Investorの厳密な検証が必須
  • 勧誘活動の法務レビューを必ず実施
  • SNS投稿やオンラインセミナーも一般勧誘扱いになる